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2022年11月19日
意外に知られてないことに驚き:旧スプリアス規格の無線機(ETC車載器を含む)は2022年12月以降も使えます
10月15日に書いた記事です。
1年以上前、2021年8月始めに、総務省が「これまで、旧スプリアス規格(不明なものも含みます。以下同じ。)の無線設備については、その使用期限を令和4年11月30日までとしていましたが、新型コロナウイルス感染症による社会経済への影響等による無線設備の製造や移行作業に遅れが生じていることを考慮し、令和3年8月に無線設備規則の一部を改正する省令(平成17年総務省令119号)の附則第3条及び第5条の一部を改正し、その使用期限を当分の間、延長することとしました」って発表してるのに。
<電波利用ホームページ 無線設備のスプリアス発射の強度の許容値(総務省)>
https://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/others/spurious/
<新スプリアス規格への移行期限の延長(総務省)>(PDF)
https://www.soumu.go.jp/main_content/000762612.pdf
国土交通省も、ETC車載器について、同じことを発表してます。
<道路:ETC利用案内:旧スプリアス規格に基づいて製造されたETC車載器について(国土交通省、2021年8月4日)>
https://www.mlit.go.jp/road/yuryo/etc/spurious/index.html
2022年7月始めに、無線機メーカの多くも、発表してます。
> 改正延期の概要は、以下の通り。
> ・経過措置の期限を「令和4年(2022年)11月30日」から「当分の間」とする。
> ・新スプリアス規格に移行していない無線局の使用は、令和4年(2022年)12月1日以降、他の無線局の運用に妨害を与えない場合に限り、使用することができる旨の条件を設ける。
> 以上
1年以上前、2021年8月始めに、総務省が「これまで、旧スプリアス規格(不明なものも含みます。以下同じ。)の無線設備については、その使用期限を令和4年11月30日までとしていましたが、新型コロナウイルス感染症による社会経済への影響等による無線設備の製造や移行作業に遅れが生じていることを考慮し、令和3年8月に無線設備規則の一部を改正する省令(平成17年総務省令119号)の附則第3条及び第5条の一部を改正し、その使用期限を当分の間、延長することとしました」って発表してるのに。
<電波利用ホームページ 無線設備のスプリアス発射の強度の許容値(総務省)>
https://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/others/spurious/
<新スプリアス規格への移行期限の延長(総務省)>(PDF)
https://www.soumu.go.jp/main_content/000762612.pdf
国土交通省も、ETC車載器について、同じことを発表してます。
<道路:ETC利用案内:旧スプリアス規格に基づいて製造されたETC車載器について(国土交通省、2021年8月4日)>
https://www.mlit.go.jp/road/yuryo/etc/spurious/index.html
2022年7月始めに、無線機メーカの多くも、発表してます。
> 改正延期の概要は、以下の通り。
> ・経過措置の期限を「令和4年(2022年)11月30日」から「当分の間」とする。
> ・新スプリアス規格に移行していない無線局の使用は、令和4年(2022年)12月1日以降、他の無線局の運用に妨害を与えない場合に限り、使用することができる旨の条件を設ける。
> 以上
Posted by ちゆき at 11:29│Comments(0)